○広島県動物愛護管理条例(抜粋)

昭和五十五年三月二十八日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第九条の規定に基づき講じる必要な措置その他動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

 

 (動物の所有者の遵守事項)

第四条 動物の所有者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

一 動物の本能、習性等を理解し、動物が人の生命、身体及び財産に害を加えることのないように適正に飼養すること。

二 動物は、終生飼養するように努めること。

三 汚物を適正に処理する等、飼養施設の内外を常に清潔にし、悪臭及びこん虫の発生を防止すること。

四 道路、公園、広場その他の公共の場所並びに他人の土地及びその他の物件を動物の汚物で汚さないこと。

 

(飼い犬のけい留)  

 

第五条 飼い犬の所有者は、飼い犬をけい留しておかなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

※違反者は五万円以下の罰金。

 

一 警察犬、狩猟犬、盲導犬その他の使役犬をその目的のために使用し、又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所又は方法で訓練する場合

 

二 飼い犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所又は方法で飼い犬を運動させ、又は移動させる場合

 

 

 

 

(標識)

第六条 飼い犬の所有者は、飼養施設の所在する場所の出入口その他の外部から見やすい箇所に、規則で定めるところにより、飼い犬を飼養している旨の標識を掲示しなければならない。

 

(事故発生時の措置)

 

第八条 飼い犬又は特定動物が、人の生命又は身体に害を加えたときは、当該飼い犬又は特定動物の所有者は、その事実を知つた時から二十四時間以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

※届出をせず、又は虚偽の届出をした者は五万円以下の罰金。

 

2 前項の場合において飼い犬が人をかんだときは、その飼い犬の所有者は、事故の発生の時から四十八時間以内に、その飼い犬を狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない

※飼い犬を獣医師に検診させなかつた者は五万円以下の罰金。

 

3 飼い犬の所有者は、前項の規定による検診の結果が判明したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない

問題 4

次のうち正しいのはどれか

ア:犬の散歩中、犬が道路でフンをしたので持ち帰った

イ:公園に数人しか人が居なかったので、犬をノーリードにして遊ばせた

ウ:公園にいる野良ねこにエサを与え続け、公共の場を汚物で汚した


こたえ:ア